契約締結前の書面 (VIP会員)
※この書面は 金融商品取引法第37条の3の規定 により交付するものです。 ※各条項に変更があった場合は、下部に更新記録を残します。
更新日2010/11/4

助言サービスの概要 VIP会員
1. 契約期間と支払方法
クレジットカード払い 1ヵ月契約 (自動更新)
銀行振込 1ヶ月契約 (6ヵ月分の会費を前払い)
2. 助言の内容及び方法
株式、ETF、デリバティブの売買タイミングをサイト上に掲示(東証稼働日に更新)す
る他、売買指示をメールにて配信します。
3. 会費の額
VIP会員会費 月額 10,500円(税込)
会社の概要
1. 事業所名 有限会社コアVIP資産管理研究所
2. 投資助言業登録番号 関東財務局長(金商)第718号
3. 住所 〒381-2217 長野市稲里町中央1丁目4番8号
4. 資本金 3,000千円
5. 役員の氏名 代表取締役 岩田亮 取締役 岩田浩子
6. 主要株主 岩田亮
7. 分析者・投資判断者及び助言者 岩田亮
8. 運営スタッフ 原山勇(CFP)
9. 連絡方法 TEL 026-286-6217 MAIL admin@core-net.jp
有価証券に係るリスク
1. 現物買いのみで投資をされる場合
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
2. 信用取引を使って投資をされる場合
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、委託保証金の額を超えて信用取引を
行った場合は、最悪の場合損失が委託保証金の額を超えることがありますので、当社では推奨して
おりません。
金融ADR制度への対応について
当社は、下表のとおり投資助言に関する苦情処理ならびに紛争解決手続きを実施するための措置を講じています。
1. 苦情処理措置
業務運営体制を整備する措置
イ)
想定しうる諸問題の詳細な対応方法を明記した会員規約(本契約締結前書面とは別書面)を双方で確認をいたします。
ロ)
お客さまからの苦情に対し当社は真摯に対応をいたします。
ハ)
苦情の受付窓口
有限会社コアネット資産管理研究所
〒381-2217 長野市稲里町中央1丁目4-8
電話番号:026-286-6217
受付時間:月〜金曜日
午前9時〜12時,午後1時〜午後5時(祝祭日・年末年始を除く)
2. 紛争解決措置
東京弁護士会を利用する措置
投資助言代理業務についてお客様から紛争のお申し出を受けた場合、当社では以下の機関を利用し、公正かつ迅速に解決をはかります。
イ)
東京弁護士会
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話番号:03-3581-0031
受付時間:月〜金曜日
午前9時〜12時,午後1時〜午後4時(祝祭日・年末年始を除く)
ロ) 第一東京弁護士会 仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
電話番号:03-3595-8588
受付時間:月〜金曜日
午前10時〜12時,午後1時〜午後4時(祝祭日・年末年始を除く)
ハ)
第二東京弁護士会 仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
電話番号:03-3581-2249
受付時間:月〜金曜日
午前9時30分〜12時,午後1時〜午後5時(祝祭日・年末年始を除く)
クーリングオフ・契約解除
※法律では10日間と定められておりますが、当社ではクーリングオフ期間を2週間(14日間)と定め、同期間をお試し期間と位置づけることにしております。
(1) クーリングオフ期間内の契約解除
お客様が会員ページにアクセスするパスワードを受け取った日から起算して14日以内に、書面(メール可)にて契約の解除を申し受けます。解除日はお客様が書面を発した日とします。 <クレジットカード払いの会員様>
クーリングオフのお申し出があった時にすでに初回登録費用の決済が行われていた場合は、後日同じ登録カードにおいて返品処理をすることで初回会費を返却するものとします。 <銀行振込の会員様>
会費をお振込みいただいた後で解除のお申し出をされた場合は、振込まれた会費の全額をお客様の銀行口座に送金し返却することとします。ただしこの場合は内閣府令に基づき、振込手数料はお客様のご負担となります。
(2) クーリングオフ期間経過後の契約解除
クーリングオフ期間経過後も、いつでも契約の解除をすることができますが、以下の点にご注意ください。
<クレジットカード払いの会員様>
クレジットカードですでに決済された会費の返却はできません。
また、カード決済予定日の直前になって決済を止める場合は、決済日の前々日までに契約解除のお申し出をする必要があります。
<銀行振込の会員様>
お客様が契約解除を申し出た日の属する月は除き、前払いに該当する月の会費は、お客様の銀行口座に送金し返却をするものとします。ただしこの場合は内閣府令に基づき、振込手数料はお客様の負担となります。
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その他の注意事項
金融商品取引業者(投資助言業)は、つぎのことが法律で禁止されています。
1. 顧客を相手方として又は顧客のために金融商品取引行為を行うこと。
2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の預託を受けること。
3. 顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取り次ぎ、代理を行うこと。
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