契約締結前の書面 (パーソナルサポート会員)
※この書面は 金融商品取引法第37条の3の規定 により交付するものです。 ※各条項に変更があった場合は、下部に更新記録を残します。
更新日2010/11/4

助言サービスの概要 (パーソナルサポート会員)
1. 契約期間 1ヵ年契約(自動更新)
2. 助言の内容及び方法
会員の証券口座の状況を常時把握し「○○○(銘柄)を ○○○株 成行きで買ってください」
などの具体的な売買指示をメールで行います。頻度は通常数日に1回程度になります。
3. 会費と支払方法 (税込表示)
・ 初期登録費用 10,500円 (銀行振込)
・ 月会費 無料
・ 成功報酬 純利益(売買益から売買手数料と消費税を引いたもの)に対して21%(税込)
会社の概要
1. 商号 有限会社コアネット資産管理研究所
2. 投資助言業登録番号 関東財務局長(金商)第718号
3. 住所 〒381-2217 長野市稲里町中央1丁目4番8号
4. 資本金 3,000千円
5. 役員の氏名 代表取締役 岩田亮 取締役 岩田浩子
6. 主要株主 岩田亮
7. 分析者・投資判断者及び助言者 岩田亮
8. 運営スタッフ 原山勇(CFP)
9. 連絡方法 TEL 026-286-6217 MAIL admin@core-net.jp
有価証券に係るリスク
1. 現物買いのみで投資をされる場合(S型)
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
2. 信用取引を使って投資をされる場合(D型)
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、委託保証金の額を超えて信用取引を
行った場合は、最悪の場合損失が委託保証金の額を超えることがありますので、当社では推奨して
おりません。
金融ADR制度への対応について
当社は、下表のとおり投資助言に関する苦情処理ならびに紛争解決手続きを実施するための措置を講じています。
1. 苦情処理措置
業務運営体制を整備する措置
イ)
想定しうる諸問題の詳細な対応方法を明記した会員規約(本契約締結前書面とは別書面)を双方で確認をいたします。
ロ)
お客さまからの苦情に対し当社は真摯に対応をいたします。
ハ)
苦情の受付窓口
有限会社コアネット資産管理研究所
〒381-2217 長野市稲里町中央1丁目4-8
電話番号:026-286-6217
受付時間:月〜金曜日
午前9時〜12時,午後1時〜午後5時(祝祭日・年末年始を除く)
2. 紛争解決措置
東京弁護士会を利用する措置
投資助言代理業務についてお客様から紛争のお申し出を受けた場合、当社では以下の機関を利用し、公正かつ迅速に解決をはかります。
イ)
東京弁護士会
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話番号:03-3581-0031
受付時間:月〜金曜日
午前9時〜12時,午後1時〜午後4時(祝祭日・年末年始を除く)
ロ) 第一東京弁護士会 仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
電話番号:03-3595-8588
受付時間:月〜金曜日
午前10時〜12時,午後1時〜午後4時(祝祭日・年末年始を除く)
ハ)
第二東京弁護士会 仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
電話番号:03-3581-2249
受付時間:月〜金曜日
午前9時30分〜12時,午後1時〜午後5時(祝祭日・年末年始を除く)
クーリングオフ条項
(1) クーリングオフ期間内の契約解除
お客様が「契約締結時の交付書面」を受け取った日から起算して10日以内に、書面にて契約の解除を申し受けます。解除日はお客様が書面を発した日とします。
契約解除の場合は、「開始時コンサル」の開始前であれば初期登録費用の全額を返却いたします。「開始時コンサル」をお受けになった場合は、半額の5250円(税込)をお客様の銀行口座に返却いたします。なおいずれの場合も、内閣府令に基づき振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。なお契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
※開始時コンサルとは、お客様の(簡易)ライフプランや運用に関する目標や方針についての確認作業をいいます。
(2) クーリングオフ期間経過後の契約解除
クーリングオフ期間経過後も、いつでも契約の解除をすることができますが、以下の点にご注意ください。
初期登録費用については返却できません。また契約解除時に、当社の助言によって利益が計上されていが場合は、成功報酬を清算した上での契約解除となります。
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その他の注意事項
金融商品取引業者(投資助言業)は、つぎのことが法律で禁止されています。
1. 顧客を相手方として又は顧客のために金融商品取引行為を行うこと。
2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の預託を受けること。
3. 顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取り次ぎ、代理を行うこと。
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