株式投資 ・ 確定拠出年金 ・ 個人年金 の運用サポート


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    会員規約 (パーソナルサポート会員)


※この会員規約は、金融商品取引法第37条の4の規定 により交付する 「契約締結時書面」 を兼ねています。
※各条項に変更があった場合は、下部に更新記録を残します。

                                                     更新日2010/7/2

パーソナルサポート会員規約

本規約は、有限会社コアネット資産管理研究所(以下当社という)が行う投資情報提供業務に関し、それを利用する者(以下「サポート会員」という)との間で締結する会員規約を定めたものです。

第1条 (本規約の範囲および変更)
1.本規約は、当社と当社のサポート会員に適用されるものとします。
2.当社は事前の通知を行うことなく、本規約を変更、追加できるものとします。※ただしそれによってサポート会員の利益が毀損する項目については、事前にサポート会員の了解を得ることとします。

第2条 (サービス内容・助言の方法)
1.サポート会員の証券口座の状況を常に把握をし、最適な株式、ETF、FXなどの売買タイミングに関する情報を、リアルタイムにて、個別に送付するメールにて配信します。
2.サポート会員が希望した場合は、VIP会員向けのサービスを受けることができます。※月額2100円(税込)の会費が別途必要です。
3.サポート会員は当社に対し、電子メールによる資産運用に関する質問や簡易相談をすることができます。※相談の内容によっては別途費用を提示させていただく場合があります。

第3条 (入会方法)
1.入会希望者は、本規約を承認したうえで当社が指定した方法で利用を申し込み、当社の承諾メールを受け、初期登録費用(税込10,500円)の振込をし、当社と契約締結時書面(投資顧問契約書)の取り交わしが完了した時点で会員になることとします。
2.銀行振込に際しての手数料などの費用はサポート会員が負担するものとします。

第4条 (報酬額と報酬計算)
1.サポート会員は、当社のサポートを受ける証券口座(ネット証券に限る)を用意し、当該口座内では当社の助言による取引以外を行わないこととします。
2.成功報酬は、当社のサポートによって、前項の証券口座内に新たに創出された利益額を元に計算します。※同一の証券会社の各種口座(信用口座、オプション先物口座、CFD口座、FX口座など)の残高を合算して利益額を算出します。
3.成功報酬の額は、純利益 (株式においては売買益から売買手数料と消費税等の諸経費を差し引いた額、変額年金保険においては早期解約控除額を差し引かない口座残高の増加分) の 21%(税込) とします。※特定口座を登録しかつ「源泉徴収」を選択している場合は、源泉税(国税7%、地方税3%)を差し戻して成功報酬額を計算するため純利益の 23.33% (税込)が報酬額となります。
4.助言の対象となる口座が複数存在する場合は、日本国税の課税区分ごとに集計して清算することとします。※例えば証券口座が損失であっても、FX口座で利益が出ていれば成功報酬が発生することとします。
5.年に4回、1月、4月、7月、10月のそれぞれの末日を決算日とします。
6.純利益額の確認については、サポート会員が、決算日のウェブサイト口座画面のハードコピーやその他の書面を用いて、決算日の翌日から5日後までに当社に対して証明をすることとします。
7.当社は確定した成功報酬額を記載した請求書を、前項の残高を確認した日から5日以内に送付することとします。 ※PDFファイルをメール添付することにより送付
8.請求書を受理したサポート会員は、受理した日から7日以内に、当社に対して(銀行振込にて)成功報酬を支払うこととします。
9.助言による投資で損失が発生した場合には、次回以降の利益で相殺します。※例えば「1回目:50万円の利益」「2回目:20万円の損失」「3回目:50万円の利益」の場合の成功報酬は、「1回目:105,000円」「2回目:なし」「3回目:63,000円」となります。
10.決算時の純利益が25,000円に満たない場合は、その期の清算は見送り、次回の決算に順延することとします。
11.成功報酬額の計算は1円単位まで行い、サポート会員の支払額は100円未満を切り捨てた額とします。
12.成功報酬の支払いのために、当該口座の利益金を引き出すことを可とします。※ただし事前連絡が必要です。
13.銀行振込に際しての手数料などの費用はサポート会員が負担することとします。
14.サポート会員が受け取る配当については、成功報酬の対象にならないこととします。
15.サポート会員の都合により運用資金を減額する場合は、引出し日の大引け後の残高に対する引出金額の割合をもって、いったん成功報酬についての清算を行うこととします。※1000万円の元手(基準残高)から開始し残高が900万円となった時に500万円を引き出すと、その後の基準残高は500万円ではなく444万円となります。また、1000万円の元手(基準残高)から開始し残高が1100万円となった時に500万円を引き出すと、その後の基準残高は500万円ではなく545万円となります。

第5条 (契約期間・会員種別の変更)
1.契約期間は、会員となった日から1ヵ年とします。
2.契約満了の1ヶ月前までにサポート会員よりご契約解除の意思表示がないときは、当該投資顧問契約は契約期間満了日の翌日より期間を1ヶ年間として、現在の契約内容と同一条件にて自動更新されるものとします。
3.サポート会員から、契約解除を希望するお申し出(メール)を受けた場合は、当社がメールを受理してから最長1ヶ月以内に手持ち株を処分するよう指示し、成功報酬の清算を経た後に契約解除が成立することとします。
4.サポート会員からの会員種別変更は原則として不可としますが、会員の事情により運用資金を減額した結果、以下の a に該当した場合は、ネット会員に移行いただきます。
a, 入会時の運用資金額から減額分を差し引いた結果が300万円未満となった場合。※運用の結果資金が減少したものを除きます。

第6条 (変更の届出)
1.サポート会員は、住所、氏名又は名称、連絡先その他この契約に影響を及ぼすような重要な申し込み事項ついて変更があったときは、遅滞なく当社に通知するとともに必要な手続きをとるものとします。
2.前項の通知がなされなかったことにより、サポート会員に不利益が生じたとしても、当社は生じた不利益に対し一切の責任を負わないこととします。

第7条 (禁止行為について)
会員が次の各号に掲げる行為をすることを禁じます。
1.入手した情報等の第三者への開示、複製、販売等の行為
2.当社に申告した口座以外で、当情報を反映した取引をする行為
3.当社及び本サービスの信用を毀損する行為
4.法令に違反する行為、違反する恐れのある行為
7.その他 当社が不適当と判断する行為

第8条 (会員資格の停止・契約の解除等)
当社は、サポート会員が次のいずれかに該当した場合、契約期間満了前であっても会員への事前の通知、催告なしに、本サービス利用の一時停止、または会員資格の解除をすることができることとします。
1.申込内容に虚偽が判明した場合
2.本規定第7条に規定する禁止行為を行った場合
3.当社がサポート会員として不適当と判断した場合
4.その他本契約条項のいずれかに違反した場合
上記に該当し会員資格の解除を受けたサポート会員は、解除を受けた日を決算日として清算をし、純利益が発生していた場合は第4条の規定によって当社に成功報酬を支払わなければならないこととします。

第9条 (免責、運用の責任等)
1.当社は、資産運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は会員に対する特別の利益の提供は行わないこととします。
2.当社は、管轄官庁の命令がある時または情報提供サービスの用に供する設備に障害が発生した時、その他やむを得ない事情がある時は、会員の承諾を得ることなく、情報提供サービスの全部又は一部を一時的に停止することができることとします。
3.当社におけるサービス提供者の事故によるケガや病気又は死亡により、第2条に定めた方法による助言を長期かつ継続的に行えなくなった場合は、遅滞なく当社運営スタッフより会員に連絡をいれることとします。
4.当社は、前項の結果生じた投資運用における損害の全部若しくは一部について、一切の責任及び負担を負わないものとします。
5.長期間にわたって情報の配信がない場合で、会員からのメール連絡にも応答がないなどの場合は、書面(メール可)によって申し出た上で、契約を解除することができることとします。
6.当契約が解除になった時に未清算の純利益が発生していた場合は、その解除理由にかかわらず、第4条の規定によって当社に成功報酬を支払わなければならないこととします。
7.コンピュータシステムの不備によって、または当社の人為的なミスによって、誤った情報を発信したことが判明した場合は、公表した情報を予告なく変更することがあります。
8.当社の役職員は、当社より会員へ提供される情報に含まれる有価証券等について、自己勘定にて売買を行うことがあります。

第10条 (書面の交付)
当社からサポート会員への書面の交付は、法令に従って電磁的記録をもって行うことができることとします。またサポート会員はこれらを保存し、法律で定められた書面については印刷して管理することとします。

第11条 (顧客の債権の優先弁済権)
当社と投資顧問契約を締結したサポート会員は、本契約により生じた債権に関し、当社が差し入れている営業保証金から他の債権者に優先して弁済を受けることができます。 ※投資運用で発生した損失、または第9条の各号に該当する理由で生じた損失は、ここでいう債権には該当しません。

第12条(個人情報の取り扱い)
個人情報に関する取扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

第13条(管轄の合意)
サポート会員及び当社は、本契約に関し紛争が生じた場合には、長野地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることとします。

第14条(契約外事項の協議)
本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは日本国の法令を適用し、サポート会員、当社双方が誠意をもって協議し解決を図るものとします。

(付則) 本規定は、平成21年4月1日から実施します。また本日以前の条文はPDFファイルにて保管することとします。



規約の改訂記録

2011/2/4
第4条 (報酬額と報酬計算)
源泉徴収の税額表示が誤っていたので訂正しました。
<訂正前>
3.成功報酬の額は、純利益 (株式においては売買益から売買手数料と消費税等の諸経費を差し引いた額、変額年金保険においては早期解約控除額を差し引かない口座残高の増加分) の 21%(税込) とします。※特定口座を登録しかつ「源泉徴収」を選択している場合は、源泉税(国税10%、地方税3%)を差し戻して成功報酬額を計算するため純利益の 24.14% (税込)が報酬額となります。
<訂正後>
3.成功報酬の額は、純利益 (株式においては売買益から売買手数料と消費税等の諸経費を差し引いた額、変額年金保険においては早期解約控除額を差し引かない口座残高の増加分) の 21%(税込) とします。※特定口座を登録しかつ「源泉徴収」を選択している場合は、源泉税(国税7%、地方税3%)を差し戻して成功報酬額を計算するため純利益の 23.33% (税込)が報酬額となります。

2010/7/2
第4条 (報酬額と報酬計算)
<改訂前>
4.助言の対象となる口座が複数存在する場合は、日本国税の課税区分ごとに集計して清算することとします。
<改訂後>
4.助言の対象となる口座が複数存在する場合は、日本国税の課税区分ごとに集計して清算することとします。※例えば証券口座が損失であっても、FX口座で利益が出ていれば成功報酬が発生することとします。

2009/12/3
第4条 (報酬額と報酬計算)
<条項の新設定>
15.サポート会員の都合により運用資金を減額する場合は、引出し日の大引け後の残高に対する引出金額の割合をもって、いったん成功報酬についての清算を行うこととします。※1000万円の元手(基準残高)から開始し残高が900万円となった時に500万円を引き出すと、その後の基準残高は500万円ではなく444万円となります。また、1000万円の元手(基準残高)から開始し残高が1100万円となった時に500万円を引き出すと、その後の基準残高は500万円ではなく545万円となります。

2009/5/4
第2条 (サービス内容・助言の方法)
<改訂前>
2.サポート会員が希望した場合は、ネット会員向けのサービスを受けることができます。※追加の会費は必要ありません。
<改訂後>
2.サポート会員が希望した場合は、ネット会員向けのサービスを受けることができます。※月額2100円(税込)の会費が別途必要です。
<注釈>
月額10500円(税込)の会費を負担いただいているネット会員との公平性をたもつための変更です。



    契約締結前の書面 (パーソナルサポート会員)


※この書面は 金融商品取引法第37条の3の規定 により交付するものです。
※各条項に変更があった場合は、下部に更新記録を残します。


                                                         更新日2010/11/4



助言サービスの概要 (パーソナルサポート会員)


  1. 契約期間  1ヵ年契約(自動更新)
  2. 助言の内容及び方法
    会員の証券口座の状況を常時把握し「○○○(銘柄)を ○○○株 成行きで買ってください」
    などの具体的な売買指示をメールで行います。頻度は通常数日に1回程度になります。

  3. 会費と支払方法 (税込表示)
     ・ 初期登録費用 10,500円 (銀行振込)
     ・ 月会費 無料
     ・ 成功報酬 純利益(売買益から売買手数料と消費税を引いたもの)に対して21%(税込)

会社の概要


  1. 商号 有限会社コアネット資産管理研究所
  2. 投資助言業登録番号   関東財務局長(金商)第718号
  3. 住所 〒381-2217 長野市稲里町中央1丁目4番8号
  4. 資本金 3,000千円
  5. 役員の氏名 代表取締役 岩田亮 取締役 岩田浩子
  6. 主要株主  岩田亮
  7. 分析者・投資判断者及び助言者 岩田亮
  8. 運営スタッフ  原山勇(CFP)
  9. 連絡方法  TEL 026-286-6217  MAIL admin@core-net.jp

有価証券に係るリスク


  1. 現物買いのみで投資をされる場合(S型)
      株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。

  2. 信用取引を使って投資をされる場合(D型)
      株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、委託保証金の額を超えて信用取引を
      行った場合は、最悪の場合損失が委託保証金の額を超えることがありますので、当社では推奨して
      おりません。


金融ADR制度への対応について

当社は、下表のとおり投資助言に関する苦情処理ならびに紛争解決手続きを実施するための措置を講じています。

  1. 苦情処理措置

業務運営体制を整備する措置

イ)  想定しうる諸問題の詳細な対応方法を明記した会員規約(本契約締結前書面とは別書面)を双方で確認をいたします。
ロ)  お客さまからの苦情に対し当社は真摯に対応をいたします。
ハ)  苦情の受付窓口

有限会社コアネット資産管理研究所
381-2217 長野市稲里町中央1丁目4-8
電話番号:026-286-6217
受付時間:月〜金曜日
午前9時〜12,午後1時〜午後5
(祝祭日・年末年始を除く)

  2. 紛争解決措置

東京弁護士会を利用する措置

投資助言代理業務についてお客様から紛争のお申し出を受けた場合、当社では以下の機関を利用し、公正かつ迅速に解決をはかります。

イ)  東京弁護士会

100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6
電話番号:03-3581-0031
受付時間:月〜金曜日
午前9時〜12,午後1時〜午後4
(祝祭日・年末年始を除く)

ロ)  第一東京弁護士会 仲裁センター

100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11
電話番号:03-3595-8588
受付時間:月〜金曜日
午前10時〜12,午後1時〜午後4
(祝祭日・年末年始を除く)

ハ)  第二東京弁護士会 仲裁センター

100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9
電話番号:03-3581-2249
受付時間:月〜金曜日
午前930分〜12,午後1時〜午後5
(祝祭日・年末年始を除く)


クーリングオフ条項


(1) クーリングオフ期間内の契約解除
お客様が「契約締結時の交付書面」を受け取った日から起算して10日以内に、書面にて契約の解除を申し受けます。解除日はお客様が書面を発した日とします。
契約解除の場合は、「開始時コンサル」の開始前であれば初期登録費用の全額を返却いたします。「開始時コンサル」をお受けになった場合は、半額の5250円(税込)をお客様の銀行口座に返却いたします。なおいずれの場合も、内閣府令に基づき振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。なお契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
※開始時コンサルとは、お客様の(簡易)ライフプランや運用に関する目標や方針についての確認作業をいいます。

(2) クーリングオフ期間経過後の契約解除
クーリングオフ期間経過後も、いつでも契約の解除をすることができますが、以下の点にご注意ください。
初期登録費用については返却できません。また契約解除時に、当社の助言によって利益が計上されていが場合は、成功報酬を清算した上での契約解除となります。

その他の注意事項


金融商品取引業者(投資助言業)は、つぎのことが法律で禁止されています。
1. 顧客を相手方として又は顧客のために金融商品取引行為を行うこと。
2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の預託を受けること。
3. 顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取り次ぎ、代理を行うこと。









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