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      変額年金保険 3


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“変額年金保険” の賢い使い方 (1) 


3回目の今回は、変額年近保険の保険商品としての独自の使い方に触れてみたいと思います。

保険商品に関しては、相続税法でいくつか特例が認められています。変額年金保険も、(中身は投資信託のセット商品であっても)保険商品に変わりないため特例を受けることができるので、運用目的だけでなく相続税対策という目的を兼ねることが可能なのです。

ひとつは相続税法第12条の規定から。
この規定はご存知の方も多いように思いますが、相続が発生した際に相続税計算の対象となる相続財産に、生命保険金の一部は加えない…すなわち保険金の一部が非課税となるという規定です。要点だけ書きますと、法定相続人が3人なら1500万円、4人なら2000万円までの生命保険金は相続税が非課税だということです。
相続税率が3割程度の世帯で考えると、2000万円が非課税ということは600万円程度の節税が実現することになりますから、ちょっと検討してみる価値のありそうな話ではないでしょうか?

で、ここからが保険商品の中でも“変額年金保険”ならではの重要な特徴なのですが、変額年金保険は年金保険であって死亡保障を目的としたものではないので、加入時に診査…すなわち病気のチェックがないんです。高鈴になってくるとどなたも保険に入りにくくなりますが、年金保険は基本的にフリーパス。
ですから70歳くらいになって、「相続税の心配が出てきたけどもすでに健康を害していて保険に加入できず、この節税のメリットも享受できない」…こういう方でも、すなわち健康な人と同じように保険に加入した効果が得られるというわけです。

加えて、変額年金保険については一般的な終身保険などより高鈴になっても加入ができるタイプが多いようです。たとえば75歳まで被保険者になれるとか…商品によっては80歳までというものもあるようですから、よほど切羽詰まってからでも相続対策が可能だということが言えると思います。

資産形成を兼ねながら、これらの相続対策も行っていくというのは効率的な考え方ですよね。
今日はここまで。明日も相続税対策お話の続きです。


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