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     米欧の空売り規制を受けた日本の方針を分析


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日本の空売り規制のまとめ

2002年に布かれた日本における空売り規制は、機関投資家についてのみ定められたもので、直接一般の個人投資家を取り締まるものではありません。 個人投資家については、ひと銘柄50単位未満(取引単位が1000株なら5万株未満)であれば規制をうけないことになっています。

金融商品取引法施行例には、機関投資家に対して「直近公表価格未満の金額での空売りを禁止」とされています。というと気にになるのが、「直近公表価格って何?」ということだと思いますが、でもこの直近公表価格については詳しく調べようと思わないほうが得策です。 コア研も多くの時間をとられた割に結果がものすごく単純で拍子抜けした経緯があるので、ここではアバウトながらもコア研なりの説明をしたいと思います。

要するにこの空売り規制の解釈は「現値より安い価格で指値で売ったり、成り行きで売ったりしてはいけません」…こういうことでよいと思います(アップティックルール)。 こと細かな「以下」「未満」の取り決めもいろいろとあるようですが、それらは個人投資家には関係のない話。要するに「大きな株数で特定の株を売り崩すこと」を禁止していると思います。

でもどうでしょう?この規制が入ったのは、2002/3/6(日経平均11,358円)ですが、その後はあや戻しで5月に12,081円をつけた後は、2003/4/28の底値7,603円まで下落の一途でした。金融危機という意味で、当時の環境は現在と酷似しているだけに、効果のほどには疑問符が付きましょう。それに今の草刈り場のようになった日本市場では何でもありの様相ですし…どうなることやらです。
それと、個別銘柄に空売り規制を入れたとしても225先物やTOPIX先物への売り仕掛けは野放しなんですから、片手落ちのようにも思えますし、 一番怖いのは、海外市場で空売りがしにくくなった投機筋が、コントロールしやすい日本の225先物で自国の現物買いのヘッジ売りをしてくるとものすごくイヤですね。東証が新興市場のようにさらにボラタイルになってしまったら善良な投資家は雲散霧消してしまうでしょうね。


(以下参考)

金融商品取引法施行令

第二十六条の四   (空売りを行う場合の価格)
  1. 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとするときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売りの直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格 (売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。
    以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。 ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格 (売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。) を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
  2. 取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、 当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。 ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と 異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
  3. 前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、 当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、 当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
  4. 第一項及び第二項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
  5. 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、 前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。


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